項目 | 内容 | |||||||
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機関 | 機関の名称 | 公益社団法人民間総合調停センター | ||||||
通称 | 公益社団法人民間総合調停センター | |||||||
電話番号 | 06-6364-7644 | |||||||
メールアドレス | ||||||||
ホームページ | http://minkanchotei.or.jp | |||||||
所在地 | 〒530-0047 大阪市北区西天満1-12ー5 大阪弁護士会館内1階 | |||||||
認証の有無 | 有: 認証番号:第43号 認証日:平成 21年09月14日 | |||||||
運営母体 | 公益社団法人 民間総合調停センター | |||||||
実施場所・取扱地域 | 大阪府 |
項目 | 内容 | |||||||
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取扱紛争 | カテゴリ | 取扱紛争の種類 (取扱実績, 取扱対象) | ||||||
商品・サービスの販売1 | 物品販売 | 金融商品 | エステ | 英会話 | 資格/習い事 | 旅行 | 留学 | |
商品・サービスの販売2 | 冠婚葬祭 | ブランド品 | インターネット取引 | その他 | ||||
金融商品 | 銀行取引 | 株式その他証券 | 信託 | 生命保険 | 損害保険 | 共済 | その他金融商品 | |
製品欠陥 | 自動車 | 家電 | その他 | |||||
貸金・債務 | 過払い | 債務整理 | 取立方法 | その他 | ||||
不動産 | 賃貸借/敷金返還 | 売買 | マンション管理 | その他 | ||||
相隣関係 | 土地境界線 | 迷惑行為 | その他 | |||||
家族関係 | 相続 | 離婚 | 不倫 | 夫婦間紛争 | 親子/兄弟間紛争 | |||
労使関係 | 解雇 | 賃金 | ハラスメント | 人間関係 | 職場環境 | その他 | ||
知的財産 | 特許 | 商標 | ソフトウェア | 不正競争 | その他知的財産を巡る紛争 | |||
特殊紛争 | 医療関係 | 建築関係 | スポーツ関係 | 下請取引 | 電力その他エネルギー | 外国人差別 | ||
不法行為等 | 自動車事故 | 自転車事故 | ペット | けんか | 子供のトラブル | その他 | ||
その他 | その他民事紛争一般 | |||||||
金額の上限 | 無 | |||||||
取扱い範囲・手続きの制限 | 主体・種類の制限: 特になし 相談前置その他手続き事項: 特になし | |||||||
実施方法 | 実施場所 | 〒530-0047 大阪市北区西天満1-12ー5 大阪弁護士会館内1階 | ||||||
実施日時 | 平日9時~17時 | |||||||
あっせん人の属性 | 弁護士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引士、社会福祉士、社会保険労務士、NPO法人消費者ネット関西所属会員、公認会計士、全大阪消費者団体連絡会所属会員、建築士、(公社)消費者関連専門家会議所属会員、税理士、NPO法人消費者情報ネット会員、医師、臨床心理士、学者、元裁判官 | |||||||
人選の希望 | 可 | |||||||
手数料 | 申込手数料 | 10,000円 | ||||||
期日手数料 | ||||||||
成立手数料 | 紛争解決額 標準額 0~100万円未満 15,000円 100万円以上~200万円未満 20,000円 200万円以上~500万円未満 30,000円 500万円以上~1000万円未満 50,000円 ※紛争解決額が1000万円以上の場合はお問い合わせください。 | |||||||
その他手数料 | 事件の審理のため必要な鑑定費用、交通費等の実費、日当等の全額は、当事者双方又は一方当事者の負担となります。 ※「国際的な子の監護に関する和解あっせん手続」に関する申立手数料、成立手数料については別途定めておりますので、お問い合わせください。 | |||||||
取扱実績 | 受理件数(過去3年 合計) | 460件 | ||||||
解決件数(過去3年 合計) | 155件 | |||||||
平均期日回数 | 4回 | |||||||
平均解決期間 | 4ヶ月 |
PRしたい点その他 | 本文 | 当センターは、平成21年1月30日に設立し、各種専門家団体(大阪弁護士会、大阪司法書士会、大阪土地家屋調査士会、大阪府不動産鑑定士協会、大阪府宅地建物取引業協会、全日本不動産協会大阪府本部、日本公認会計士協会近畿会、大阪府建築士事務所協会、大阪社会福祉士会、大阪府社会保険労務士会、大阪府建築士会、近畿税理士会、大阪府臨床心理士会等)、経済団体、消費者団体、自治体等が参加している総合型(ワンストップ)の裁判外紛争解決機関です。 当センターは、日本国外に居住する者と日本国内に居住する者が、それぞれ和解あっせん事件の当事者となり、16歳未満の子の監護に関する紛争について解決を求める事件(以下「子の監護に関する国際家事事件」という。)も取り扱っております。 また、平成26年4月から外務省の委託を受け、外務省が援助を行っている「子の監護に関する国際家事事件」の申立ても取り扱っております。 上記申立てについては、スカイプ(テレビ会議)を利用し、あっせんを行いますので、遠隔地の方の利用も可能となっております。 |
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